これは保険請求者と私が受けた保険会社からの脅迫、強要です。

テレビ朝日・リーガルV~元弁護士・小鳥遊翔子~第一話
このドラマは、2018年10月11日から第9話が放送された時TVerで知りました。5月12日現在、hulu、amazon prime videoで放送されています。その第一話の51分から53分30秒引用
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君島化学に対し100億円の損害賠償を起こすという通知書が郵送で送られてきている。
その時、社員が入ってきて用件を伝える。

社員:失礼します。相原常務京極法律事務所の京極代表がお見えです。

京極代表:突然申し訳ございません。実は君島化学に対する告発会見を開くことになりましたので、その御通達をと。

相原常務:告発会見とはどういうつもりかね。

京極代表:特許を巡る君島化学の内紛を全て公にすることで、会社組織の正義について世に問いかけたいと考えましてね。

相原常務:何が正義だ!

京極代表:開発に貢献した社員を排除して、特許のうまみを会社が感受するのもおかしいと思いましてね。

相原常務:開発発表前にこんなスキャンダルを世に広められたら、我が社は一体どうなる。1000人の社員は。

京極代表:今日は会見のお知らせに伺っただけですので。 これで失礼します。

相原常務:冗談じゃない! これは100億払わなかったら会見を開くと脅迫じゃないか? 先生(同席している顧問弁護士)、逆に連中を訴えましょう。

顧問弁護士:こっちの負けですよ。 損害賠償の通知と告発会見通達は各々の理由で別途に行われており、巧妙に・・・法の抜け穴をついてきています。

相原常務:じゃあどうすれば?

顧問弁護士:大変不本意ですが、和解交渉を進めるしかありません。

相原常務:そんな。

」」」」」」」」」TV番組セリフ引用はここまで」」」」」」」」」
弁護士であっても、言動には注意しないと犯罪者になるのですね。
別件の交渉と絡めて訴えるぞと発言することは脅迫罪もしくは強要罪に問われるという事なのでしょうが、特に弁護士の発言はリアルで恐怖を感じます。

待てよ!令和元年の台風被害の保険金請求後、保険請求者が保険会社の査定金額に不信を抱き、そんぽADRセンターに紛争解決の申請をすると伝えたら、「受任のご連絡」という書類が届きました。

令和3年7月6日付の書類、保険会社は福岡市中央区の弁護士を代理人として「貴女が、そんぽADRセンター申し立てに至った場合、当職らは本件に関し、裁判所に対して債務不存在確認訴訟を提起します。※1」さらに追加して「タナカ設計なる屋号の田中健氏が関与していますが、田中健氏の対応は弁護士法72条に反する違法行為の可能性があると思料いたしますので、当職らは然るべき機関に本件を報告させていただきますのでその点もご了解ください。」と連絡してきました。

これは、明確に「そんぽADRセンターに紛争解決の申請をしたら、ADRは無視して裁判所に訴えるぞ!やれるものならやってみろ!」と保険会社と弁護士が、保険請求者に対しADRに申請するな!と建物調査及び鑑定を行ったタナカ設計に対し保険請求者に対し助言するな!と脅迫、強要をしていることになりますよね?弁護士には脅迫罪、強要罪は適用されないのかと思っていたんですが、「リーガルV~元弁護士小鳥遊翔子~第一話」が現実の法律の世界であるなら、私が脅迫罪又は強要罪で、保険会社と弁護士を告発することが出来るということです。(非親告罪)

さらに、話し合いをする間も無いわずか1カ月後の同年8月10日付で再度「ご連絡」を出してきた。
その内容は母一人娘二人の家族を震え上がるほどの恐怖に陥れるに十分な内容でした。
内容は以下の通り。

貴女がADR申し立てをすれば、当方は本件に関して訴訟提起して裁判所の判断を仰ぐ方針であることは上記書面にてお伝えした通りです。中略 これを上回る再提案することはございませんし、今回以外に本件以外に本件と同様の内容の提案を行うことも二度とございません。
今回に限り、別紙合意書による和解提案を行わさせていただきます。中略 令和3年8月31日までに別紙合意書が弊所に返送されてこない場合には当方は貴女が別紙合意書での和解に同意しなかったと判断し、それ以後貴女への連絡は差し控えます。」と言ってきたのです。

一切の要求には応じないと言い切っています。和解同意書にサインしなければ今後一切相手しないぞ!」と言い切る当り凄いです。

結局、保険請求者は二人の娘を抱えて働いており、時間もお金も無く、保険会社と裁判など出来るはずもなく、泣く泣く同意書に署名捺印して送付してしまいました。

どう見ても、脅迫罪、強要罪になると思えてなりません。

同意書には、「4 甲及び乙は本合意内容につき、正当な理由なく第三者に口外しない(タナカ設計1級建築士事務所及び田中健は第三者に該当しない)ことを約束する。」と記載されており、タナカ設計には伝えても良しと記載している。いや、むしろタナカ設計にもこんなものが来たと伝えておけと言ってる。
しかも、「正当な理由なく」とはどの様なことを指すのか?この同意書が保険会社の不法行為の元に作成されたのなら、口外しても良いという事なのかなと考えてしまいます。

幸い、お知らせにも、同意書にもタナカ設計を第三者としてではなく当事者として扱っており、「タナカ設計に対して弁護士法72条違反の恐れがあり保険申請者がADR申し立てを行ったら然るべき機関に報告させていただきます。」と記して、タナカ設計がこれ以上関わらないように脅迫しているのであるから、私が警察に脅迫罪で告発することが良いのかなと思います。

その前に、金融庁にこの事実を通報しておく必要がありますね。

注記※1、保険請求者がそんぽADRセンターに紛争解決の申し出を行っても、保険会社が告訴して裁判が始まったら、そんぽADRセンターは終了してしまいます。(確認済み)ですから、ADRへの申し立ては断たれてしまい、裁判になったら弁護士費用に振り回されることになるのです。酷い話です。損保会社が紛争解決の為に法務省の許可を取って作った機関をないがしろにする当り非常識にもほどがある。

コメント

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